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文書作成日:2024/11/12
住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置とは

[相談]

 私(30歳)は今年(令和6年)春に結婚し、私たち夫婦の新居として今年中に新築住宅(ZEH水準省エネ住宅)を購入して引っ越しをすることになりました。
 上記の新築住宅の購入にあたっては、住宅ローンを活用します。
 ところで、聞くところによると一定の要件を満たす新築住宅に令和6年中に居住した場合には、住宅ローン控除の借入限度額について上乗せ措置が適用される場合があるとのことですが、その上乗せ措置とはどのような内容なのでしょうか。また、私はその上乗せ措置の適用を受けられるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置の適用を受けられるものと考えられます。制度の詳細その他については、下記解説をご参照ください。

[解説]

1.認定住宅等の新築等をした場合の住宅ローン控除制度の概要

 所得税法上、個人が、国内において、認定住宅等(※1)の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(認定住宅等の新築取得等)をして、これらの認定住宅等を平成21年6月4日から令和7年12月31日までの間にその人の居住の用に供した場合において、その居住の用に供した日の属する年(居住年)以後10年間(※2)の各年(※3)(認定住宅等特例適用年)において、その認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(認定住宅等借入金等)の金額を有するときは、その人の選択により、その認定住宅等特例適用年における住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)は、その年12月31日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(※4)に認定住宅等控除率(※5)を乗じて計算した金額とすることができると定められています。

※1 認定住宅等とは、次に掲げる家屋をいいます。

  • @認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの
  • A低炭素建築物に該当する家屋で一定のもの又は低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの
  • B特定エネルギー消費性能向上住宅(上記@、Aに掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として一定のものをいいます。)
  • Cエネルギー消費性能向上住宅(上記@からBに掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として一定のものをいいます。)

※2 その居住の用に供した日の属する年が令和4年から令和7年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、13年間となります。

※3 その居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限ります。

※4 認定住宅等借入金等の金額の合計額には、居住年等に応じた一定の上限額が設けられています。

※5 認定住宅等控除率は、居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合には、原則0.7%と定められています。

2.住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置の概要

 所得税法上、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する人、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人又は年齢19歳未満の所得税法上の扶養親族(※6)を有する人(特例対象個人)が、上記1.の規定を適用する場合における認定住宅等借入限度額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める金額とすることができると定められています。

  • @その居住に係る家屋が認定住宅である場合:
    5,000万円(上乗せ措置の適用がない場合は、4,500万円)
  • Aその居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)である場合:
    4,500万円(上乗せ措置の適用がない場合は、3,500万円)
  • Bその居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)である場合:
    4,000万円(上乗せ措置の適用がない場合は、3,000万円)

 この上乗せ措置は、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間にその特例対象個人の居住の用に供した場合に限り適用できると定められています。

 したがって、今回のご相談の場合、ご相談者様の住宅ローン控除の借入限度額は、上記上乗せ措置が適用され、4,500万円になるものと考えられます。

※6 所得税法上の扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除きます)並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にする人(青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受ける人及び事業専従者に該当する人を除きます)のうち、合計所得金額が48万円以下である人をいうと定められています。

[参考]
所法2、措法41@、41I、41J、41K、41L、41㉗、措令26㊲など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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